エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関して、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定めるエネルギー管理の業務を行います。(省エネルギー法第11条)。

また、エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならないとの規定があるほか、事業者はエネルギーの使用の合理化に関しエネルギー管理者の意見を尊重しなければならないこと、従業員は、エネルギー管理者の指示に従わなければならないことが規定されています
(省エネルギー法第12条)。

1. 規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。
このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士の免状の交付を受けている人のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければなりません。
(前途5業種以外の業種についてはエネルギー管理員の選任となっています。)

第一種エネルギー管理指定工場
熱(燃料等)電気を合算した年間使用量が原油換算3,000kl以上

2. 第一種エネルギー管理指定工場(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種)の事業者は「エネルギー管理士免状」の交付を受けているもののうちから、該当工場のエネルギー消費量に応じ一定人数(1〜4名)の「エネルギー管理者」を選任しなければなりません。

資格
エネルギー管理士(熱、電気)